⑨アロマと薬機法(薬事法)の関係を調べてみました🧐
現在ではアロマ(精油類)は法的には『雑貨』扱いで、医薬品・医薬部外品・化粧品には含まれません!ですって😲
当然、効果・効能を謳って販売してはいけないのです。
よくネットショップで微妙な表現を見ますが・・・
アロマオイル(精油)の効果効能の範囲
化粧品であれば下記の内容を記載して、化粧品の範疇を超える効果効能を言及しない。
- 製造販売者の名前と住所
- 商品の名称
- 製造番号または製造記号
- 成分の名称
- 使用期限
雑貨としてでも効果効能を示唆するような表現はしない。
薬機法違反をするとどうなるのか?
行政指導または刑事罰(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)を課せられます。😱
輸入は可能か?
香りを楽しむために用いるのであれば「雑品」として自由に輸入・販売が可能です。
その際は並行輸入品となります。
化粧品や肌や髪など身体に直接使用する目的の場合は、薬機法の対象になる為に輸入・販売する際は「製造販売許可(輸入・販売)」や「製造業許可(包装・表示・保管)」が必要となります。
😱よく考えればアロマテラピーの本来は療法が目的、当然「薬機法」に関係する事があるのは当然ですねっ。認識を変えよう…
たまにメルカリで個人で輸入している精油が販売されているが、中には効能っぽい事を書いている
商品ページがありますが、それって✕(違反)って事?・・・・ですよね。